ビジネスの仕組みを特許化したもの。事業として何を行ない、どこで収益を上げるのかという「儲けを生み出す具体的な仕組み」自体を内容とする特許。英語では「business method patent」と呼び、「business model patent」とは言わないが、日本に最初に紹介されたときに「ビジネスモデル特許」という用語が使われたことから、現在でもこの用語が定着している。従来、事業の方法自体は特許にならないと言われていたが、アメリカで起きた「ハブ&スポーク特許事件」を契機に、続々と特許化されるようになった。ビジネス手法であっても、発明が有用(useful)で、具体的(concrete)で、有形(tangible)の結果を生みだすならば、特許としてみとめられるという判断が示されたからである。この事件をきっかけにビジネスモデル特許は注目を集めるようになり、特に、コンピュータやインターネットなどの情報システムを活用した新しいビジネス手法を特許化する動きが活発になった。アメリカでは、ビジネスモデル特許を取得して他社にライセンスすることを専らの事業とするような会社も生まれている。ネット関連のビジネスモデル特許では、Priceline.com社の「逆オークション」特許や、OpenMarket社の「ショッピングカート」特許、Amazon.com社の「1-Click」特許、DoubleClick社の「DART」特許などが有名である。とても発明とは言えない凡庸な手法まで特許化されているとの批判もあり、混乱を引き起こしている。なお、日本では、自然法則を利用してないものは特許とならないが、「自然法則以外の法則を利用していても全体として自然法則を利用しているもの」は、特許化できるので、(自然法則を利用した)ITを利用したビジネス手法において不可欠な技術的な仕組みを、特許で抑えることで間接的にビジネス手法を特許とすることが可能になる。